今国会で審議中の入国管理法改正、現行の入管法にはない罰則が新たに設けられており、7月9日からスタートした新しい在留管理制度と並び強力な内容となっているらしい。「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合、本人の他、この行為を助けた弁護士・行政書士なども処罰されるという。

毎年のように頻繁に改正がある入管法令や入管の行政内部の審査基準ですが、ここにきて、2015年にまたしても外国人のビザの不正取得に対する罰則強化の動きが出てきました。
いまだ法案の段階ですが、以下のような改正が予定されています。
・ビザの不正取得に対する罪(在留資格等不正取得罪)を新設する(改正入管法案70条1項2号の2)。
・ビザの不正取得をあおる行為・そそのかす行為・助ける行為をした者についても、退去強制事由ありとする(改正入管法案24条4号ル)
この不正取得罪については、(その規定の抽象的な文言や関連する裁判例などからして、)あてはまる場合があまりに広くて、外国人のビザを取得する本人や関係者が、思いもよらずに罪に問われたり、退去強制されうるリスクがあるとして、一部の業界関係者からはすでにかなり警戒されています。
東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

・「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合、3年以下の懲役または300万以下の罰金
・上記行為を営業目的(弁護士・行政書士など)で「実行を容易にした者」に、3年以下の懲役または300万以下の罰金
・在留資格取消の対象に追加:現行法に定められた所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を追加
・逃亡の恐れがあるとき(失踪した技能実習生など)は、直ちに退去強制手続きに移行する規定の追加
・外国人の不正なビザ取得をそそのかしたり、助けた日本人や外国人には罰則、その外国人は退去強制
<出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(衆議院)>
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18905031.htm

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