帰化業務を取り扱っている行政書士の報告によると、ここ数年帰化に要する書類の量がより多くなり、内容はより複雑になり、審査はより厳しくなってきて、帰化の難易度が上がって来ているのだという。
ここ数年で特に大きな変化があったのは平成24年7月9日の改革で、改定があり、平成27年2月頃に更に、難易度が上がったのだという。かなり昔の除籍謄本まで遡って提出が必要になっており、取り寄せが難しく、かなりハードルが上がったとのことだ。
以下、行政書士のサイトより。

帰化に必要な除籍謄本の量が2015年から膨大になりました
ほぼ全ての帰化案件について韓国の除籍謄本が必要になったということです。
平成20年の韓国戸籍制度改革の頃ですと、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書で親兄弟の関係性が分かる内容になっていれば、それ以上の韓国書類を求められるケースはあまりありませんでした。
それが平成23年1月には入養関係証明書・親養子入養関係証明書まで求められるようになり、ついに平成27年2月にはかなり昔の除籍謄本まで遡って提出しなければならなくなりました。
いつ頃の除籍謄本まで遡ればいいかについては、各地方法務局の担当官の判断になりますが、直近のもの(韓国戸籍制度が改正された平成20年1月1日時点のもの)だけで済むことは稀なようですので、相当の労力と時間がかかることを覚悟しなければなりません。
最悪の場合、お母さんの生まれ年+16年ぐらいまで遡って求められることも十分あり得ます。
(つまり、お母さんが昭和30年生まれだとすると、昭和46年~平成20年までの全ての除籍謄本が必要になる可能性があります)
今後、帰化申請の提出書類一式のボリュームは、1案件あたり80頁を下回ることは稀になりそうです。
今回の改正は、我々のように帰化業務を取り扱っている事務所に大きな衝撃をもたらしましたが、もっと深刻なのはプロのサポートを受けずにご自身の力で申請される方々です。
法務局が求める韓国書類を全てご自身で入手するには、韓国領事館や民団に行くなり本国に手紙を書くなりして入手しなければなりません。
その場合は必ずご両親の本籍地番を知っている必要がありますし、ご両親が婚姻前の(それぞれの実家の)除籍を請求しなければならなくなった場合には、それぞれの韓国戸籍地番と戸主名が分からなければ取り寄せは難しいので、かなりハードルが上がったと言わざるを得ません。。。
行政書士 西村法務事務所

+関連記事
7月9日以降どうなるの?元官僚、元警視庁捜査官らの見解まとめ
アジアのこころ『7月9日に日本から退去する事になりました。悔しいです』
7月8日までに切り替えなくても、即不法滞在にはならないとのことだが

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA