2015年10月から開始されることが決まっているマイナンバー。
これからは保険契約者と保険金受取人の両方に、ナンバーが必須となり、マイナンバーないと生保、損保ともに保険金が受け取れないようになる。

第8回新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会
議事要旨

(平成27年2月16日)
向井副政府CIO 保険でいいますと、生保でも損保でも支払い時に支払い調書を出す必要
があります。支払い調書には契約者と保険金受取人のマイナンバーが必要となります。
それをいつ生命保険会社なり、損害保険会社が取るかというところは、それぞれの会社
によってまだ対応がはっきり決まっていないと聞いておりますが、私どもとしましては、
特に死亡保険などの場合、死んでからマイナンバーを取るというのはかなり難しいだろう
と思われますので、既存の生命保険についても、できるだけ早期にマイナンバーを取って
おいていただけるほうがむしろ事務が円滑になるのではないかと思っておりますけれども、
そこら辺はまだ生保業界とか損保業界で扱いは統一的には決められていないように聞いて
おります。
いずれにしましても、生保、損保につきましては、マイナンバーで顧客管理をすること
は当然できますし、むしろ調書にはマイナンバーを書かないといけないので、保険契約者
と保険金受取人のマイナンバーを聞いていただく必要がある。逆に言うと、保険契約をマ
イナンバーと紐づけて管理していただく必要があるという形になっているということでご
ざいます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/gijiyousi.pdf

また、生活保護受給者の資力調査にも利用され、不正受給の防止につなげる狙いもあるようだ。

向井副政府CIO
今回の預金付番の措置で新たに利用が想定されるものにつきましては、マイナンバー法
に規定された国税・地方税の調査に関する事務での利用と預金保険機構・農水産業貯金保
険機構の事務での利用、生活保護など社会保障におけます資力調査に関する事務での利用
でございます

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