大阪市西淀川区にあるGIGAZINE旧本社へ編集長たちが2019年2月16日、自動車で荷物を取りに行ったところ、斜め前にある自社所有倉庫がショベルカーで壊されている現場に遭遇したという。

GIGAZINE「ここはうちの名義になっているし、登記して権利を所有している。火災保険もかけているし、税金も払っている。何かの間違いではないか」
解体業者「不動産会社の社長から取り壊せと言われて作業している」

その後、警察が現場に。更に、地主と主張するY、解体を依頼した不動産会社パワーエステート株式会社N部長も現場に。
登記上はGIGAZINEの『編集長』名義となっているが、地主と主張するYは「返してもらった」と主張。

Y「この土地は自分の持ち物である」「この建物は自分の持ち物である」「弁護士にそう言われている」「お前のものではない」「一体何が目的だ、言え」「返してもらった」。

パワーエステート株式会社は登記名義が『編集長』になっていると承知していたが解体業者には不動産会社が解体の指示を出して作業させたという。

登記簿で持ち主を確認しているのにもかかわらず、連絡を取らずに家屋を破壊するというのは、地上げ行為で、「建造物損壊罪」になるだりろうと、法務局へ行って登記簿を出し、西淀川警察へ登記簿を持って行ったところ、

建造物破損にならない

建造物損壊罪の「建造物損壊」は「故意性」が必要だが、自分の土地の上にある建物を「返してもらった」と地主は思い込んで破壊しているので「故意性」がないため「建造物損壊罪にはならない」と回答を得たという。

再度法務局で相談したところ、恐るべき事実が発覚。

・「滅失登記の申出」という制度がある(「建物滅失登記の申請」とは違うもの)

・いかなる方法であってもとにかく何もない更地にしてしまえば「滅失登記の申出」によって登記を書き換えることができる

・この更地にする方法は合法でも違法でもどっちでもいい、書類上はそういうのは一切問われないため

・手続きの書類さえちゃんとそろっていれば「滅失登記の申出」で登記簿の名義を書き換えることができてしまう

https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction

今回はGIGAZINEは偶然、解体現場に居合わせたので止めることができたが、地上げ行為の手順としては以下のようになります。
現在の制度では。勝手に建物を破壊して解体して更地にした後「滅失登記の申出」を行い、登記簿の名義を書き換えるという乗っ取り、地上げ行為が可能になってしまっているそうだ。
その後、「100万円払うと地主のYさんは言っているがどうか」と連絡が来たが、勝手に建物を壊し「100万円で話をまとめようとする」というバカにした行為は断じて容認できないため、引き下がらず戦うという。

「刑事事件になるわけがないと思ってなめてかかっているやりたい放題の連中に対抗するためにも警察・検察には全力で戦って欲しいし、戦うべきだ」(gigazine.net)

(Twitterより)
「これはエグい話。 事業主でしっかりした顧問弁護士に相談できる状況だったからまだましでしたが、サラリーマンだったら泣き寝入りでしょうね。」
「手口がやり慣れているようだし、この会社が関わった工事を役所とかで調べて、疑わしいケースを取材とかできないのかな。」
「これ、他のメディアもちゃんと取材して欲しい。 報道するすべを持ってる所だから表になってるけど、実際の所、事実だとしたら泣き寝入りしてるところもあるだろ…。」
「偶々Webメディア関係者の土地・建物だった事もあって克明な記事になっているが、他所では泣き寝入りの事例が結構あるんじゃないか?」

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