生活保護受給者は今年の10月1日から、から原則ジェネリック医薬品(後発医薬品)しか使用できなくなったという。
薬局で薬を待ってたら
薬剤師がお爺さんに大きな声で
「◯◯さんは生活保護でしょ!
10月から後発薬しかお渡し出来なくなったの!国が生活保護者に高いお薬は使っちゃダメと決めたの!
分かりますか?」何人もの前で😨
後発薬いいけど稀に心体に合わない場合も。
下を向いてたお爺さんの姿が💧
— フリー (@M3pmURqYq08IK21) 2018年10月12日
恥ずかしながら私の住んでる
東京中野区。。です。
お年寄りには、特別に配慮し教えてあげるのが当たり前なのに、
「生活保護者だから冷たいの?何もそこまで言わなくても。」
と、本当に驚いたし、
お爺さんが可哀想で仕方有りませんでした。— フリー (@M3pmURqYq08IK21) 2018年10月12日
京都市の資料によると、一般名処方や、後発医薬品への変更を可とする銘柄名処方を行った場合には、薬局において、原則として後発医薬品 として後発医薬品しか調剤できなくなったそうで、薬局において先発医薬品 において先発医薬品を調剤する必要性があると考えられた場合は、やむを得ない場合を除き、処方医に疑義照会を行い、その判断を確認した上でなければ調剤できなくなったとのこと。
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