東京都が4月28日、コロナウイルスの感染拡大防止策として、4月30日~5月6日自主的に休業する理髪業者、美容業者に対して、給付金を支給すると発表した。
理美容は東京都の休業要請の対象に含まれていないが、客に触れて作業するため感染リスクが高いと判断した模様。
5月7日からWebサイトや郵送で申請を受け付ける。
理容、美容業をめぐっては、東京都は当初、休業要請の対象に含める方針だったが、政府が「日常生活を維持する上で必要」(西村康稔経済再生担当相)と発言し対象外となっていた。

令和2年4月28日

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守るSTAY HOME週間」において、徹底的に低減するため、自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。

1 対象者

  東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主

2 対象要件

  令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施すること

3 給付額

  15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)

4 受付期間

  令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)

5 申請受付(予定)

  専用ホームページ(※)からのWEB申請又は郵送で実施する予定です。

  ※https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html 5月7日(木曜日)稼働予定

SNSでは理容業関係者から感染のリスクを訴える声が以前から上がっていた。

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