納棺師のTwitterによると、新型コロナウイルスの国内拡散以降、葬儀の現場は毎日緊張間が漂っているとのこと。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第三十条 3にある

一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。

が法的根拠のようです。

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