日本:2015年7月8日,在留カード登録期限。事実上通名終了へ
韓国・朝鮮人が99%を占める特別永住者の制度が変わり「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されるようになっています。
2012年7月9日から周知期間3年で登録期限は2015年7月8日。
未登録の場合、特別永住者は資格消失、銀行口座、クレジット、健康保険証、免許証等の発行、利用が停止、あるいは凍結され、生活保護も停止されるそうだ。
また、登録者は、これまでの外国人登録証明書に記載されていた「通称名」について、特別永住者証明書には記載されず、上記画像のように本名に一本化される。
これにより、在日韓国人生活保護受給者が通名口座で隠していた場合、これが発覚し、多数の生活保護不正受給が露になると予測されています。
韓国政府 在外国民に金融取引と健康保険に関し国内居住者と同等の権利を認める
一方、韓国国会は2014年4月に「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律の一部改正案」を成立させた。施行されると、国外で暮らす韓国人が入国する際に義務付けられていた国内居住地申告は廃止となり、在外国民用住民登録証が発行されるようになる。これにより、韓国本国の国民と同じように金融取引ができ、健康保険の適用が受けられるようになる。

ソウル聯合ニュース
2014/04/30
国外で暮らす韓国人が韓国に入国する際に義務付けられている国内居住地申告が2016年7月1日に廃止される。また「住民登録をした在外国民」は一般国民と同じように金融取引ができ、健康保険の適用が受けられるようになる。韓国国会は29日に本会議を開き、「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律の一部改正案」を通過させた。
これまでは、外国の永住権を取得していたり、永住目的で外国に居住していたりする国外居住の国民は大韓民国の国籍を所持しているにもかかわらず、韓国入国時に居住地を定めて申告する必要があった。
同案を発議した与党セヌリ党の元裕哲(ウォン・ユチョル)議員は「国外永住権取得者に国内居住地を申告させる代わりに、在外国民用住民登録証を発行する。行政的な不便を解消すると同時に、国民としての所属感を高めるようにした」と説明。また、「金融取引と健康保険に関しても国内居住者と同等の権利を認め、在外国民の便宜を高める一方、在外国民が母国発展に尽くす機会が増える」と話した。

また、これまで免除されていた在日韓国人の兵役義務も条件付で義務化されることになった。
日本では在日韓国人が住みにくくなると予測される一方、海外流出による人口減が問題となっている韓国では在外同胞の囲い込み、呼び戻しという流れだ。

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