2014年11月14日の参議院本会議にて、
「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(第183回国会閣法第30号)」
が賛成214、反対14にて成立。

 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為
一 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処するものとすること。(第二条第一項関係)
二 一の罪の未遂は、罰するものとすること。
第二 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等
一 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処するものとすること。(第三条第一項関係)
二 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る一の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処するものとし、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る一の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも、同様とすること。(第三条第二項関係)
三 二に規定するもののほか、一の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処するものとすること。(第三条第三項関係)
四 一の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処するものとすること。(第四条第一項関係)
五 一、二及び四に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。(第五条第一項関係)
六 二及び三に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者も、五と同様とすること。(第五条第二項関係)
七 一から六までの罪の未遂は、罰するものとすること。(第三条第四項、第四条第二項、第五条第三項関係)
第三 附則
一 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
二 関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二項、第三項関係)
http://www.moj.go.jp/content/000108913.htm

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