“2015年7月8日”
“2015年7月8日”は、法改正による外国人在留カードの切り換え期限だが通名を使用していた在日韓国人は困っているという。

新在留管理制度 進まない切り替え
特別永住者は1割届かず・・・本名記載に違和感も

2014年03月12日
統一日報
「別件で市役所を訪問した際、市職員から初めて特別永住者証明書への切り替えについて教えられた。詳細を尋ねると、職員は『入国管理局に聞いてほしい』と回答した」
こう話すのは、特別永住者で東京都下在住の会社員A氏(40)だ。
A氏は今年11月で「みなし期間」の有効期間満了を迎えることになるが、特別永住者証明書(以下「特永証)への切り替えには及び腰だ。幼少期から通称名だけで生活してきたA氏にとって、「特永証」に記載される本名に親しみはない。
法務省によると、2013年末現在では、一般永住者の63%にあたる約41万人、特別永住者の8%にあたる約3万人が切り替えを終えている状態だという。
特別永住者が多く居住する東京都内の某自治体関係者は「通称名だけで暮らしてきた人にとっては、通称名の記載がなく、アルファベットと本名だけが記載されたカードに違和感を覚えるようだ。また、自治体としては新制度についてどこまでPRすべきなのか、今後は国主導による何らかの施策があるのか。法務省との直接のパイプがなく、情報が不透明で戸惑っている」と話している。
財団法人入管協会会員で行政書士の崔聖植氏は、新制度施行から現在までを振り返り「一般永住者と特別永住者を区別し、複雑化させた割には法務省のPR活動の効果が乏しい」と話す。さらに「『特永証』の通称名記載について国に配慮を求めたところ、『なぜ人の名前が2つも3つもあるのか』と一刀両断された。約50年に及ぶ外国人登録の歴史が変わってしまった」と語った。

切り替えに及び腰の在日韓国人が多いとのことだが、2015年7月8日に更新みなし期間が終了し、この日までに切り替えをしなかった者は不法滞在ということになる。
一方、切り替えると、通称名記載がなくなる。これまで通名で銀行の通帳をつくることが可能だったことことを悪用していた人たちがかなりの数いるとされており、本名一本化により悪事が公となる。
もちろん真面目な在日の方であれば何の問題もない。
(:本名“河”さんで無資産,無収入と偽り生活保護を受給し、通名“河本”名義口座に資産があったり、実際は収入があったりするようなケース)
日本人の生活保護率は、17人/1000人なのに対し、在日韓国朝鮮人は1000世帯のうち142世帯という突出した数値となっている。(平成26年10月6日衆院予算委員会)
たたでさえ多い中、大量に不正発覚となると大規模なバッシングが起こる可能性が高い。
切り替えると犯罪者として摘発対象、切り替えなければ不法滞在と、まさに進退窮まっている在日がいるようだ。
在留カード切り換え放置の在日韓国人の強制送還は現実にできるのだろうか?

在日対策①:余命3年時事日記
運転免許を例にあげれば、1ヶ月前に更新の案内はがきがくる。その期限までに更新しないと無免許となる。たとえ1日でも過ぎて捕まれば無免許運転だ。カード切り換え事案も全く同じで、2012年施行から3年間を周知みなし期間としている。法務省はダメ押しの意味で更新案内はがきを出している。実際には個々に期限更新日は違うが、その最終更新期限を2015年7月8日と設定しているというわけだ。
よってこの日が過ぎれば不法滞在者となる。不法滞在の案内はがきは来ない。(笑い)
もしくるとすれば、それは書留。「現在、あなたは不法滞在です。期限までに速やかに帰国してください。このまま滞在を続けると強制的に送還処置となります」まあこんなもんで最悪いきなり逮捕まである。
C....
安倍さんは策士ですよ。住民登録による在日一元管理は通名が事実上使えなくなることや口座の丸見え、生活保護の停止を含めて在日にいいことは全くない。だから安倍さんは登録が順調に進むなんて全く考えていなかった。登録放置作戦も織り込み済みだった。
通名の対応でもわかるように、安倍さんはストレートにはいかない。結果がそうなればいいというソフトスタイルだ。これにみな騙される。(笑い)在日特権の多くは行政現場の裁量権が悪用され発生している。安倍さんはここから手をつけた。不法滞在、強制送還事案については、事務的に総務省管轄から入管に通報するだけ、一般国民からの通報についても同様。従前あった相談窓口は法改正により廃止された。よってこの関係に行政のいかなる機関も裁量権を行使する場がなくなっている。あとは事務的に処理されるだけだ。
B....
ここまでくると誰でもわかる。在日の放置開き直り作戦vs安倍強制送還作戦だ。(笑い)

一方、韓国では海外で永住権を所有する在外韓国人に対し、来年1月から住民登録証を発給し、社会生活で制限を受けることがなくなり、福祉制度の適応対象にもなる。↓

統一日報
2014/9/18
韓国の安全行政部は11日、海外で永住権を所有する在外国民に対し、来年1月22日から住民登録証を発給することを発表した。これは「住民登録法」施行令の改正案に伴うもので、国内に30日以上居住する目的で入国する在外国民を対象としている。国外移住を目的として出国する国民も住民登録証を所持できるという。 施行後はおよそ11万人が住民登録を行うものとみられており、国内での生活環境の改善が見込まれている。
韓国に滞在する場合、在日韓国人はこれまで「在外国民国内居所申告証」を所持することで、携帯電話の加入や住居の契約などが可能となっていたが、生活の一部における制限は残っている状態だった。今回の改正によって、経済活動や金融活動で制限を受けることがなくなり、社会福祉制度を活用することも可能となる。

送り出す体制と受入れ体制が整ってきた。くしくも前回の帰国事業を公認したのは安倍総理の祖父であった。
1959年に岸信介内閣で帰国事業は政府公認となった朝鮮人の帰国事業について。

在日朝鮮人の帰還事業-wikipedia
日本は人道問題として、政治的問題とは切り離して扱い、在日朝鮮人の帰国意思を尊重した。しかし一方で「厄介払い」の側面もあった。在日朝鮮人には就労機会の困難さなどから生活保護を受ける者が多く、1958年10月時点で8万1千人、在日朝鮮人全体の13.3%とされる。これは日本人受給者の受給率1.8%を異常に上回っていた。彼らが日本を去ることによって社会保障費を削減することができた。また在日朝鮮人の犯罪率が非常に高く(当時の日本人の6倍といわれた)、戦後の一時期に在日朝鮮人が日本共産党の指導下で暴動事件をしばしば起こしていたことから、彼らを帰国させることが治安向上につながった。

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